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违规企业将可能被列入公信平台?
来源: 日期:2021.05.12 浏览数:次
违规企业将可能被列入公信平台? 違反企業が信用プラットフォームに?
引言
《关于修改<上海市职工代表大会条例>的决定》表决通过
「<上海市従業員代表大会条例>の修正に関する決定」が議決されました
《关于修改<上海市职工代表大会条例>的决定》表决通过
「<上海市従業員代表大会条例>の修正に関する決定」が議決されました
《上海市人民代表大会常务委员会关于修改<上海市职工代表大会条例>的决定》(以下简称《修改决定》),已于2017年11月23日经市人大常委会第四十一次会议表决通过。据上海市总工会劳动关系部负责人介绍,《修改决定》新增和修改的条文共13条,条文数量从48条增至51条。
「上海市人民代表大会常務委員会の<上海市従業員代表大会条例>の修正に関する決定(以下「修正決定」という。)」は2017年11月23日に上海市人民代表大会常務委員会第41回会議により決議されました。上海市総工会(上海市労働組合)労働関係部の責任者の紹介によれば、「修正決定」において、計13条の条文が増加及び修正され、条文が元の48条から51条になりました。
本文从修改内容中选取四个重点加以介绍。
本文は修正内容の中から重要な四点について以下の通り紹介させて頂きます。
要点一
企业实行职工代表大会制度情况成为检查事项
従業員代表大会制度の実行状況が検査事項に
企业实行职工代表大会制度情况成为检查事项
従業員代表大会制度の実行状況が検査事項に
修改新增一条,规定“市和区人力资源社会保障行政管理部门与同级工会对企业执行劳动保障法律法规情况开展联合监督检查时,应当检查企业实行职工代表大会制度的情况”。从该规定中可以看出,相关部门在对企业实施劳动保障法律法规情况的检查时,可能将会对企业是否设立了职代会,是否认真执行职代会条例所规定的义务等情况实施检查。
因此我们建议,企业应该先行开启自我检查,及时纠正与改善不足之处。
修正決定において、「市及び区人力資源社会保障行政管理部門並びに同級工会(労働組合)が共同して企業の労働保障に関する法律法規の執行状況について連合監督検査を行う際に、企業の従業員代表大会制度の実行状況を検査しなければならない。」という条文を新しく増加しました。当該規定から見れば、関連当局より企業の労働関係状況に関する検査を行うとき、企業が従業員代表大会を設置したか否か、従業員代表大会条例が規定する関連義務等を履行しているか否かについて検査される可能性があるかと考えられます。
従って、企業に置かれましては、自ら従業員代表大会制度の関連実行状況を先行して検査し、不足があれば直ちに是正・改善することをアドバイスいたします。
要点二
股权变更等重大事项应通过职工代表大会听取职工意见
株式変更など重大事項に関しては意見聴取を
股权变更等重大事项应通过职工代表大会听取职工意见
株式変更など重大事項に関しては意見聴取を
修改新增一条“企事业单位决定改制、合并、分立、搬迁、停产、解散、申请破产等重大问题,应当依照法律的规定,通过职工代表大会审议或者其他形式听取职工的意见和建议”。
针对近年来部分企业在转型改制、股权变更等重大事项调整中,对职工的主体地位和民主权利不够重视的问题,此次修改规定,包括非公企业在内的所有企事业单位,改革改制中职工分流安置、经济补偿等劳动关系变更的方案都要通过职工代表大会,让职工知情审议。但是,该条只是规定了通过职代会审议和听取意见,并没有明确需要取得职代会同意。因此,我们建议,单位在决定关停并转等重大问题时,应书面告知职代会,特别是职工分流安置、经济补偿等劳动关系变更的方案应作出充分说明,履行好职代会审议这一步民主程序。
修正決定において、「企業及び事業単位は制度改革、合併、分割、移転、生産停止、解散、破産申し立て等の重大事項を決定する際、法律の規定に従い、従業員代表大会の審議又はその他の形式を通じて従業員の意見及び提議を聴取しなければならない」という条文を新しく増加しました。
近年来一部の企業が制度改革や株式変更などの重大事項の決定に関して、従業員の主人公地位及び民主権利を十分に重視していない問題が存在していることから、今回の修正において、従業員の会社の事情を知る権利及び意見を提出する権利を保障するため、非国有企業も含め、すべての企業及び事業単位に対して、制度改革など重大事項の過程における従業員の再配置及び安置、経済補償など、労働関係変更に関わる方案について、従業員代表大会を通じて従業員に知らせ、審議し意見提出させることを明確に要求しています。但し、新増条文では従業員大会の審議等の形を取って意見及び提議を聴取することとしか規定しておらず、従業員大会の同意を取得することまで要求していないと伺えます。
従いまして、企業が合併、解散、生産停止など重大事項を決定する際には、必ず書面により従業員大会に知らせ、特に従業員の安置や経済補償になど、労働関係変更に関わる方案に関して十分に説明し、従業員大会の審議という民主的プロセスをきちんと踏まえることをアドバイスいたします。
要点三
设置职代会主席团或大会执行主席
従業員大会主席団又は執行主席を設置
设置职代会主席团或大会执行主席
従業員大会主席団又は執行主席を設置
本次修改增加了“职工代表人数在三十人至一百人的,主席团可以设三至五人;职工代表人数在一百人以上的,主席团人数不得少于七人”“职工人数在三十人以下的,可以选举大会执行主席一人,主持召开职工大会”的规定。该新增条文改善了《上海市职工代表大会条例》对职代会部分运行方式和操作程序不够明确的问题,从新增内容上可以看出,职工人数在三十人以下的,可以无需成立职代会,而是以选举大会执行主席来主持全体职工大会的形式来代替。
修正決定において、「従業員代表の人数が30人から100人までの場合、3-5人の主席団を、従業員代表の人数が100人以上の場合、7人を下回らない主席団を設置し」、「従業員人数が30人以下の場合、大会執行主席1名を選挙し従業員大会を開催する」という条文を新しく増加しました。
当該規定により従来の「上海市従業員代表大会条例」の従業員代表大会の一部の組織方式及び事務執行プロセスの規定が不明確であった問題を改善しました。規定の内容からみれば、従業員人数が30人以下の企業の場合、従業員代表大会を設置しなくてもよく、従業員全員による従業員大会という形を取り、選挙された大会執行主席により大会を主催することができると伺えます。
要点四 罚则 / 罰則
条例明确了以下罚则:
对企事业单位违反条例规定的行为可以发出工会劳动法律监督整改意见书,要求企事业单位90日内予以纠正;
对应当提交职代会审议的事项却未按照法定程序提交的,规定企事业单位的工会有权以“书面形式”要求纠正,企事业单位应当根据工会的要求予以纠正,“并给予书面答复”。
明确当出现对违反本条例规定引发群体性劳动纠纷的企事业单位,以及工会开具劳动法律监督处理建议书的企事业单位,政府相关职能部门“应当依据工会的处理建议书督促企事业单位在30日内予以改正;
企事业单位逾期仍不改正的,由市总工会按照本市社会信用管理的相关规定将该信息纳入市公共信用信息服务平台。
可以看出,以上相关罚则明确且具操作性,因此,我们建议,企业应注意充分掌握条例所规定的义务,切实履行,在有问题并经指出后应积极应对,及时纠正,以避免不良信息被纳入市公共信用信息服务平台,影响企业信誉和发展。
条例は以下の罰則を明確にしました。
企業及び事業単位が本条例の規定を違反する場合、工会(労働組合)の労働法律監督是正意見書を発行し、企業及び事業単位に対し90日以内に是正することを要求することができます。
従業員大会に提出し審議する事項に関して法定プロセスを踏んで提出しなかった場合、企業及び事業単位の工会(労働組合)は「書面」により是正することを要求する権利を有し、企業及び事業単位は工会(労働組合)の要求に従い是正し書面により回答しなければなりません。 本条例の規定を違反して団体性労働争議を引き起こした企業及び事業単位、及び工会(労働組合)から労働法律監督是正意見書を発行された企業及び事業単位に対して、政府関連部門は工会(労働組合)の処理意見書に基づいて30日以内に是正するよう企業及び事業単位を督促しなければなりません。
企業及び事業単位が期限過ぎてもなお是正しない場合、上海市総工会(市労働組合)が本市の社会信用管理の関連規定に従い当該情報を市公共信用情報サービスプラットフォームに載せます。
上記内容からみれば、関連罰則は明確であり且つ実行性が高いと思われます。従いまして、企業に置かれましては、十分に条例の規定する義務を把握し確実に履行する上、問題が発生し指摘されたら積極的に対応し適時に是正し、市公共信用情報サービスプラットフォームに不良情報を載せられ、企業の信用と発展に悪影響をもたらされないよう十分に気を付けるようアドバイスします。
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