法律文化
解读《人力资源社会保障部办公厅关于实施中国-日本社会保障协定的通知》
来源: 日期:2021.05.12 浏览数:次
【中日文对照】解读《人力资源社会保障部办公厅关于实施中国-日本社会保障协定的通知》
「人的資源社会保障部弁公庁の中・日社会保障協定の実施に関する通知」に関する解読 |
解读《人力资源社会保障部办公厅关于实施中国-日本社会保障协定的通知》
|
2019年8月27日に人的資源社会保障部弁公庁が人社庁発〔2019〕81号「人的資源社会保障部弁公庁の中・日社会保障協定の実施に関する通知」(以下「通知」という)を公布しました。本文は以下の通り「通知」に関し簡単に解読いたします。
|
2019年8月27日人力资源社会保障部办公厅发布了人社厅发〔2019〕81号《人力资源社会保障部办公厅关于实施中国-日本社会保障协定的通知》(以下简称“通知”)。本文在此对《通知》作一个简单的解读。
|
【背景】経済のグローバル化と国際交流が活発化する中、中国の企業からスタッフを派遣し日本で働き或いは日本の企業からスタッフを派遣し中国で働くケースが年々増えている。海外で働く場合、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、保険料を二重支払いになる恐れがある。 そのため、中国と日本両国は相手国で働く駐在員の「保険料の二重支払い」を防ぐため、2018年5月9日に正式に「社会保障に関する中華人民共和国政府と日本国政府との間の協定」(以下「協定」)を締結した。その後、中国人的資源社会保障部と日本主管機関が2019年4月18日に「社会保障に関する中華人民共和国政府と日本国政府との間の協定の実施に関する行政協議」(以下「行政協議」)を締結した。両国協議の結果、「協定」と「行政協議」は2019年9月1日より正式に発効することとなった。「通知」は「協定」と「行政協議」の徹底的な実行を確保するために公布し、「協定」と「行政協議」の徹底的な実行に対し具体的で且つ有効な実行措置及び方法を提供した。 |
【背景】随着经济的全球化发展和国际交流的日渐活跃,中国企业派遣人员到日本工作或日本企业派遣人员到中国工作的情况逐年增加,由于在海外工作的情况下需要加入工作国家的社保,从而可能产生双重负担保险费的情况。
因此,为了防止中国、日本两国在对方国工作的人员的“保险费的双重负担”,两国于2018年5月9日正式签订了《中华人民共和国政府和日本国政府社会保障协定》(以下简称“协定”)。随后,中国人力资源社会保障部与日本主管机关于2019年4月18日签署了《关于实施中华人民共和国政府和日本国政府社会保障协定的行政协议》(以下简称“行政协议”)。两国商定,《协定》和《行政协议》于2019年9月1日正式生效。通知即为确保《协定》和《行政协议》的贯彻执行而出台,为贯彻执行《协定》和《行政协议》提供了具体有效的执行措施和方法。 |
【概要】「通知」において、「協定」の主な内容を再び明確し、そして「協定」に基づく社会保険料の免除に関する管理方法等について規定した。以下の通り簡単に紹介する。 一、「協定」の主な内容 (一)互いに免れる保険の範囲 中国は被用者基本老齢保険、日本は国民年金(国民年金基金を除く)と厚生年金保険(厚生年金基金を除く)である。 (二)中国側は在日社会保険料の納付の免除を適用する人員。 1.派遣される者。中国の領域内に事業所を有する雇用者に雇用され、雇用関係によって雇用主により日本の領土に派遣されて就労している者を指す。 2.海上航行船舶において就労する被用者。 3.航空機において就労する被用者。 4.外交領事機関の構成員並びに公務員。 5.例外。中日両国の主管機関又は実施機関は、特定の者又は特定の範囲の者の利益のため、これらの特定の者又は特定の範囲の者に中日両国のいずれ一方の法令が適用されることを条件として、「協定」の第五条から第八条までの規定の例外を認めることについて合意することができる。 6.配偶者及び子。 (三)日本は在中社会保険料の納付の免除を適用する人員。 日本は在中社会保険料の免除を適用する人は中国側の1~5種類の適用者と同じ条件である。 (四)派遣される者の社会保険料の免除期間 派遣される者の初回の申請の最長免除期間は5年。派遣期限が5年を超えた場合、中日両国の主管機関又は実施機構の同意を得て、延長することができる。 (五)主管機関、取扱機関 1.主管機関:中国は人的資源社会保障部であり、日本は日本国民年金(国民年金基金を除く)、厚生年金(厚生年金基金を除く)制度を管轄する政府機関である。 2.実施機構:中国は人的資源社会保障部社会保険管理センター又は人的資源社会保障部が指定する機関であり、日本は日本国民年金(国民年金基金を除く)、厚生年金(厚生年金基金を除く)制度の実施に責任を有する保険機関又はその協会である。
二、「協定」に基づく社会保険料の免除に関する管理方法 (一)中国側の在日人員が関連社会保険料の免除を申請する「保険加入証明書」の管理方法 すでに中国国内で規定に従って被用者基本老齢保険に加入し、時間どおりに全額の保険料を納付している人は、個人名義又は国内派遣機関がその機関名義で「国家社会保険公共サービスプラットフォーム」のトップページを訪問し、「海外納付免除申請」サービスを選択し、オンラインで詳しい申請情報を記入し、保存して申請する。 部社保センターがバックグラウンドで申請情報を審査する。条件に該当する場合、7営業日以内に保険加入証明書を発行し、申請者に郵送する。条件に合わない場合は、理由を説明する。追加材料が必要な場合は、お知らせする。部社会保険センターは申請者が申請書類を郵送して提出する申請を受理することもでき、審査に合格した後、保険加入証明書を発行する。その後、申請者は日本実施機関に「保険加入証明書」を提出し、相応の社会保険料の免除を申請する。 (二)日本の在中人員が関連社会保険料の免除を申請する管理弁法 日本の在中人員は保険加入所在地の社会保険実施機構に対し日本実施機構が発行した「保険加入証明書」を提出し、その保険加入所在地の社会保険実施機構が原本を審査し、コピーを残して届出する。情報を確認した後、その「保険加入証明書」に規定された期限に基づいて、その関連社会保険の納付義務を免除する。 |
【概要】通知中再次明确了《协定》的主要内容,并规定了依据《协定》免除缴纳相关社会保险费的管理方法等内容。在此简单介绍如下:
一、《协定》主要内容 (一)互免险种范围 中国为职工基本养老保险;日本为国民年金(国民年金基金除外)和厚生年金(厚生年金基金除外)。
(二)中方适用免除在日本缴纳相关社会保险费的人员 1.派遣人员。指受雇于在中国领土上有经营场所的雇主,依其雇佣关系被该雇主派遣至日本领土上为其工作的人员。
2.航海船舶上的雇员。 3.航空器上的雇员。 4.外交领事机构人员、公务员。
5.例外。中日两国主管机关或经办机构可同意就特定人员或人群,对《协定》第五至八条作例外处理,条件是此人或此类人受中日两国任一国法律规定管辖。
6.随行配偶和子女。 (三)日本适用免除在华缴纳相关社会保险费的人员 日本适用免除在华缴纳社会保险费的人员与中方1至5类适用人员的条件类同。 (四)派遣人员免除缴纳社会保险费的期限 派遣人员首次申请免除缴费期限最长为5年。如派遣期限超过5年,经中日两国主管机关或经办机构同意,可予以延长。
(五)主管机关、经办机构 1.主管机关:中国为人力资源社会保障部;日本为主管日本国民年金(国民年金基金除外)、厚生年金(厚生年金基金除外)制度的任何政府机关。 2.经办机构:中国为人力资源社会保障部社会保险事业管理中心或该部指定的其他机构;日本为负责实施日本国民年金(国民年金基金除外)、厚生年金(厚生年金基金除外)制度的保险机构或其协会。
二、依据《协定》免除缴纳相关社会保险费的管理办法 (一)中方在日本人员办理免缴相关社会保险费《参保证明》的管理办法
已在中国国内按规定参加了职工基本养老保险,并按时足额缴纳保险费的人员,可以以个人名义或者由国内派出单位以单位名义在“国家社会保险公共服务平台” 选择“境外免缴申请”服务,在线填写详细申请信息,保存并提交申请。
部社保中心后台审核申请信息。符合条件的,于7个工作日内出具参保证明并邮寄给申请人。不符合条件的,说明理由。需要补充材料的,予以告知。部社保中心也受理申请人通过邮寄纸质申请材料方式提交的申请,审核通过后,出具参保证明。之后,申请人向日本经办机构提交《参保证明》,申请免除缴纳相应的社会保险费。
(二)日本在华人员免除缴纳相关社会保险费的管理办法 日本在华人员向参保所在地社会保险经办机构提交由日本经办机构出具的《参保证明》,其参保所在地社会保险经办机构审核原件,留存复印件备案。核准信息后,依据其《参保证明》上规定的期限免除其相关社会保险缴费义务。 |
【提示】
1.「通知」において、「保険加入証明書」を提出できない日本の在中人員は、依然として「中華人民共和国社会保険法」と「中国国内で就業する外国人の社会保険加入に係る暫定弁法」(人力資源社会保障部令第16号)の規定に従って、中国の社会保険に加入するものとすると明確に規定された従って、日本の在中人員は適時に合法的且つ有効な「保険加入証明書」を取得し、納付免除の申請に備えたほうがいいと考えられる。「保険加入証明書」を提出できない場合は、中国の法律規定に従って、中国での社会保険納付義務があることにご注意頂きたい。「通知」には「保険加入証明書」の見本も添付されているので、ご参考されたい。 2. 「通知」において、今回日本の在中人員に対する納付免除の保険は被用者基本老齢保険のみが含まれ、日本の在中人員は社会保険法と部令第16号の規定に従って、中国のその他の社会保険に加入するものとすると明確に規定された。 この規定からは、納付免除される社会保険の項目は被用者基本老齢保険に限定されていることが分かる。従って、被用者基本老齢保険以外の中国のその他の医療保険、失業保険等の保険項目に関して、加入する義務は依然としてあることにご注意頂きたい。 3.「協定」及び関連規定では、派遣される人員等の国籍について、特に規定されていない。第三国の国籍のスタッフでも、中国又は日本の企業より相手国に派遣される場合、規定の条件に満たす場合、派遣先国で社会保険の納付免除を申請し適用することができると考えられることにご注意頂きたい。
以下は「通知」の全文を添付します。ご参考頂ければ幸いです。 |
【提示】
1.《通知》中明确规定:凡不能提交《参保证明》的日本在华人员,仍需按《中华人民共和国社会保险法》和《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》(人力资源社会保障部令第16号)的规定参加中国的社会保险。 因此,因日本在华人员应特别注意及时取得合法有效的《参保证明》,以便办理申请免缴手续。需要注意的是,无法提交《参保证明》的人员按照中国法律规定,具有缴纳中国社会保险的义务。《通知》中还附有《参保证明》的样本可以参考。
2.《通知》中规定,本次对于日本在华人员免缴的险种仅包括职工基本养老保险,日本在华人员还应按社会保险法和部令第16号的规定,参加中国其他社会保险险种。
由此可以看出,免缴险种仅包括职工基本养老保险。因此,职工基本养老保险以外的其他诸如医疗保险、失业保险等险种还是有义务参加的。
3.《协定》以及相关规定中均没有就派遣人员等的国籍作出特别规定。可以理解,即使是第三国国籍的人员,如被中国或日本的企业派遣至对方国工作,在符合规定的条件的情况下,也可以在被派遣国申请并适用社保的免缴。
以下附上通知全文,供参考。 |
【通知全文】
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局):
为有效解决中国、日本两国在对方国工作的人员双重缴纳社会保险费的问题,两国于2018年5月9日正式签署了《中华人民共和国政府和日本国政府社会保障协定》(以下简称《协定》)。为保证《协定》顺利实施,我部与日本主管机关于2019年4月18日签署了《关于实施中华人民共和国政府和日本国政府社会保障协定的行政协议》(以下简称《行政协议》)。双方商定,《协定》和《行政协议》于2019年9月1日正式生效。为确保《协定》和《行政协议》的贯彻执行,现就有关问题通知如下:
一、《协定》主要内容
(一)互免险种范围
中国为职工基本养老保险;日本为国民年金(国民年金基金除外)和厚生年金(厚生年金基金除外)。
(二)中方适用免除在日本缴纳相关社会保险费的人员
1.派遣人员。指受雇于在中国领土上有经营场所的雇主,依其雇佣关系被该雇主派遣至日本领土上为其工作的人员。
2.航海船舶上的雇员。指在悬挂中国船旗的航海船舶上受雇的人员,及通常居住在中国领土上,在悬挂日本船旗的航海船舶上受雇的人员。
3.航空器上的雇员。指受雇于在中国领土上的雇主,在国际航线的航空器上工作的人员。
4.外交领事机构人员、公务员。外交领事机构人员指《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》中定义的相关人员。公务员指中国派遣到日本领土上工作的公务员及按照中国法律规定同等对待的人员。
5.例外。中日两国主管机关或经办机构可同意就特定人员或人群,对《协定》第五至八条作例外处理,条件是此人或此类人受中日两国任一国法律规定管辖。
6.随行配偶和子女。派遣人员、公务员、例外人员的随行配偶和子女,可以免除日本国民年金(国民年金基金除外)缴费,条件是满足日本法律规定关于社会保障协定实施的要求。但是,应其配偶和子女申请,前述规定将不适用。
(三)日本适用免除在华缴纳相关社会保险费的人员
日本适用免除在华缴纳社会保险费的人员与中方1至5类适用人员的条件类同。
(四)派遣人员免除缴纳社会保险费的期限
派遣人员首次申请免除缴费期限最长为5年。如派遣期限超过5年,经中日两国主管机关或经办机构同意,可予以延长。
(五)主管机关、经办机构
1.主管机关:中国为人力资源社会保障部;日本为主管日本国民年金(国民年金基金除外)、厚生年金(厚生年金基金除外)制度的任何政府机关。
2.经办机构:中国为人力资源社会保障部社会保险事业管理中心或该部指定的其他机构;日本为负责实施日本国民年金(国民年金基金除外)、厚生年金(厚生年金基金除外)制度的保险机构或其协会。
二、依据《协定》免除缴纳相关社会保险费的管理办法
(一)中方在日本人员办理免缴相关社会保险费《参保证明》的管理办法
已在中国国内按规定参加了职工基本养老保险,并按时足额缴纳保险费的人员,按照以下程序办理申请免除在日本缴纳相关社会保险费。
1.个人申请人访问“国家社会保险公共服务平台”首页,实名注册用户信息。网址:http://si.12333.gov.cn。个人申请人登录国家平台,选择“境外免缴申请”服务,在线填写本人详细申请信息,保存并提交申请。
2.派遣人员国内派出单位可申请注册单位用户,为本单位派出人员填写申请信息,保存并提交申请。
3.部社保中心后台审核申请信息。符合条件的,于7个工作日内出具参保证明并邮寄给申请人。不符合条件的,说明理由。需要补充材料的,予以告知。
4.部社保中心也受理申请人通过邮寄纸质申请材料方式提交的申请,审核通过后,出具参保证明。线下办理流程可在部门户网站查阅“中日社会保障协定参保证明线下申请办事指南”。
5.申请人向日本经办机构提交《参保证明》,申请免除缴纳相应的社会保险费。
(二)日本在华人员免除缴纳相关社会保险费的管理办法
1.日本在华人员向参保所在地社会保险经办机构提交由日本经办机构出具的《参保证明》,其参保所在地社会保险经办机构审核原件,留存复印件备案。核准信息后,依据其《参保证明》上规定的期限免除其相关社会保险缴费义务。
2.凡不能提交《参保证明》的日本在华人员,各地社会保险经办机构应按《中华人民共和国社会保险法》和《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》(人力资源社会保障部令第16号)的规定,督促其参加中国的社会保险。
3.除《协定》规定的免缴职工基本养老保险外,日本在华人员应按社会保险法和部令第16号的规定,参加中国其他社会保险险种。
以上规定自《协定》生效之日起开始执行。各级人力资源社会保障部门要高度重视此项工作,积极稳妥推动贯彻落实。各地社会保险经办机构应按照《关于做好双边社会保障协定参保证明网上经办有关事项的通知》(人社险中心函〔2019〕32号)要求,做好宣传解释工作,推动社保协定参保证明网上办理。同时,要保证线上线下经办模式平稳过渡,最大程度方便群众办事。各地要本着如实、便捷的原则及时办理核准和免缴有关手续。在审核时要认真核对相关信息,防止欠费和虚假现象发生。各地在执行中如发现问题,请及时向我部报告。
附件:1.中华人民共和国政府和日本国政府社会保障协定
2.关于实施中华人民共和国政府和日本国政府社会保障协定的行政协议
3.中方《参保证明》(样表)
4.日方《参保证明》(样表)
人力资源社会保障部办公厅
2019年8月27日
【法令全文】
各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団人力資源社会保障庁(局):
中国と日本両国が相手国で働く駐在員の社会保険料の二重支払いを解消するために、両国は2018年5月9日に正式に「社会保障に関する中華人民共和国政府と日本国政府との間の協定」(以下「協定」という)を締結した。「協定」が円滑に実施することを保証するため、我が部は日本主管機関と2019年4月18日に「社会保障に関する中華人民共和国政府と日本国政府との間の協定の実施に関する行政協議」(以下、「行政協議」という)を締結した。双方は、「協定」と「行政協議」が2019年9月1日に正式に発効することで合意した。「協定」と「行政協議」の徹底的な実行を確保するため、関連問題について以下のように通知する。
一、「協定」の主な内容
(一)互いに免れる保険の範囲
中国は被用者基本老齢保険、日本は国民年金(国民年金基金を除く)と厚生年金保険(厚生年金基金を除く)である。
(二)中国側は在日社会保険料の納付の免除を適用する人員。
1.派遣される者。中国の領域内に事業所を有する雇用者に雇用され、雇用関係によって雇用主により日本の領土に派遣されて就労している者を指す。
2.海上航行船舶において就労する被用者。中国の旗を掲げる海上航行船舶において就労する被用者及び通常は中国の領域内に居住し、日本の旗を掲げる海上航行船舶において就労する被用者を指す。
3.航空機において就労する被用者。中国の領域内における雇用者に雇用され、国際線の航空機において就労する被用者を指す。
4.外交領事機関の構成員並びに公務員。外交領事機関の構成員は「外交関係に関するウィーン条約」と「領事関係に関するウィーン条約」で定義されている関係者を指す。公務員とは、中国から日本の領域に派遣されて就労する公務員及び中国の法律によって同等に取り扱う人員を指す。
5.例外。中日両国の主管機関又は実施機関は、特定の者又は特定の範囲の者の利益のため、これらの特定の者又は特定の範囲の者に中日両国のいずれ一方の法令が適用されることを条件として、「協定」の第五条から第八条までの規定の例外を認めることについて合意することができる。
6.配偶者及び子。派遣される者、公務員、例外人員に同行する配偶者及び子については、社会保障に関する協定の実施に関する日本国の法令に定める要件を満たすことを条件として、日本国民年金(国民年金基金を除く)の納付を免除することができる。ただし、当該配偶者又は子が別段の申出を行う場合には、この規定は適用しない。
(三)日本は在中社会保険料の納付の免除を適用する人員。
日本は在中社会保険料の免除を適用する人は中国側の1~5種類の適用者と同じ条件である。
(四)派遣者の社会保険料の免除期間
派遣者の初回の申請の最長免除期間は5年。派遣期限が5年を超えた場合、中日両国の主管機関又は実施機構の同意を得て、延長することができる。
(五)主管機関、取扱機関
1.主管機関:中国は人的資源社会保障部であり、日本は日本国民年金(国民年金基金を除く)、厚生年金(厚生年金基金を除く)制度を管轄する政府機関である。
2.実施機構:中国は人的資源社会保障部社会保険管理センター又は人的資源社会保障部が指定する機関であり、日本は日本国民年金(国民年金基金を除く)、厚生年金(厚生年金基金を除く)制度の実施に責任を有する保険機関又はその協会である。
二、「協定」に基づく社会保険料の免除に関する管理方法
(一)中国側の在日人員が関連社会保険料の免除を申請する「保険加入証明書」の管理方法
すでに中国国内で規定に従って被用者基本老齢保険に加入しており、時間どおりに全額保険料を納付している人は、以下の手順に従って日本での社会保険料の納付の免除を申請する。
1.個人申請者が「国家社会保険公共サービスプラットフォーム」のトップページを訪問し、実名でユーザー情報を登録する。URL:http://si.12333 gov.cn。個人申請者は国家プラットフォームに登録し、「海外納付免除申請」サービスを選択し、オンラインで本人の詳しい申請情報を記入し、保存して申請する。
2.派遣される人員の国内派遣機関は機関名義のユーザーを申請し、本機関の派遣される者のために申請情報を記入し、保存して申請することができる。
3.部社保センターがバックグラウンドで申請情報を審査する。条件に該当する場合、7営業日以内に保険加入証明書を発行し、申請者に郵送する。条件に合わない場合は、理由を説明する。追加材料が必要な場合は、お知らせする。
4.部社会保険センターは申請者が申請書類を郵送して提出する申請を受理することができ、審査に合格した後、保険加入証明書を発行する。オフライン処理の流れは部門のホームページで「中日社会保障協定加入証明オフライン申請サービスガイド」をご覧下さい。
5.申請者は日本実施機関に「保険加入証明書」を提出し、相応の社会保険料の免除を申請する。
(二)日本の在中人員が関連社会保険料の免除を申請する管理弁法
1.日本の在中人員は保険加入所在地の社会保険実施機構に対し日本実施機構が発行した「保険加入証明書」を提出し、その保険加入所在地の社会保険実施機構が原本を審査し、コピーを残して届出する。情報を確認した後、その「保険加入証明書」に規定された期限によって、その関連社会保険の納付義務を免除する。
2.「保険加入証明書」を提出できない日本の在中人員については、各地の社会保険実施機構が「中華人民共和国社会保険法」と「中国国内で就業する外国人の社会保険加入に係る暫定弁法」(人力資源社会保障部令第16号)の規定に従って、中国の社会保険への加入を督促する。
3.「協定」に規定されている納付免除の被用者基本老齢保険を除き、日本の在中人員は社会保険法と部令第16号の規定に従って、中国のその他の社会保険に加入するものとする。
以上の規定は「協定」が発効した日から実行される。各級の人的資源社会保障部門は当該業務を高度に重視し、積極的且つ穏便に推進し実行する。各地の社会保険実施機構は、「二国間の社会保障協定の保険加入証明書のオンライン実施に関する事項に関する通知」(人社保険センター書[2019]32号)の要求に従い、宣伝及び解釈を行い、社会保障協定の保険加入証明書のオンライン申請手続きを円滑に推進するものとする。同時に、オンラインとオフラインの実施モードが安定に移行できることを確保し、使用者に最大限に便宜を図るものとする。各地は如実、便利な原則に基づき、適時に承認と納付免除の関連手続きを行うものとする。審査する際は、関連情報を真剣に確認し、滞納や虚偽現象が発生しないよう注意する。各地で実行中において問題が発見された場合、直ちに我が部に報告してください。
添付資料:
1.社会保障に関する中華人民共和国政府と日本国政府との間の協定
2.社会保障に関する中華人民共和国政府と日本国政府との間の協定の実施に関する行政協議
3.中国側の『保険加入証明書』(見本)
4.日本側の「保険加入証明書」(見本)
人的資源社会保障部弁公庁
2019年8月27日
上一篇:禁止野生动物交易的必要性